農業の分野でよく聞く単語についてまとめていきたいと思います。
中には聞いたことあるけど意味まで理解していなかった。思ってたのとは違ったなどあるかもしれません。
今回は、農業の分野の単語はたくさんあるので10つに絞って紹介していこうと思います。
続きは、また別の記事で出していきます!!
それでは、どうぞ!!
農家
・経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯、又は農産物販売額が年間15万以上ある世帯
主業農家
・農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯主がいる農家
専業農家
・世帯主の中に兼業従事者が1人もいない農家
兼業農家
・世帯主の中に兼業従事者が1人以上いる農家
新規就農者
次のいずれかに該当する者
新規自営農業就農者
農家世帯員で、調査期日前1年間の生活の主な状態が、「学生」又は「他に雇われての勤務」から「自営農業への従事が主」になった者
新規雇用就業者
調査期日前1年間に新たに法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用されることにより、農業に従事することになった者
新規参入者
調査期日前1年間に土地や資金を独自で調達し、新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同経営者
農業地域類型区分
地域農業の構造を規定する基盤的な条件(耕地や林野面積の割合、農地の傾斜度等)に基づき旧市区町村を区分したもの
都市的地域
・可住地に占める人口集中地区(DID 人口密度 が4,000人/ km 2 以上の基本単位区)面積が5%以上で、人口密度500人以上又は、人口集中地区人口2万人以上の旧市区町村
・可住地に占める住地等率が60%以上で、人口密度500人以上の旧市区町村
平地農業地域
・耕地率20%以上かつ林野率50%未満の旧市区町村
・耕地率20%以上かつ林野率50%以上で、傾斜20分の1以上の田と傾斜8度以上の畑の合計面積の割合が10%未満の旧市区町村
中間農業地域
・耕地率が20%未満で、「都市的地域」及び「平地農業地域」以外の旧市区町村
・耕地率が20%以上で、「都市的地域」及び「平地農業地域」以外の旧市区町村
山間農業地域
・林野率80%以上かつ耕地率10%未満の旧市区町村
全国農業地域区分
北海道
東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
北陸(新潟、富山、石川、福井)
北関東(茨城、栃木、群馬)
南関東(埼玉、千葉、東京、神奈川)
東山(山梨、長野)
東海(岐阜、静岡、愛知、三重)
近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
四国(徳島、香川、愛媛、高知)
北九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分)
南九州(宮崎、鹿児島)
沖縄
農業法人
稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称
組織形態としては、会社法に基づく株式会社や合名会社、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別される。
また、農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を「農地所有適格法人」という。
農事組合法人
農業生産の協業を図る法人のこと。農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民になる。
農業生産の協業を図る法人ですので、行うことが出来る事業は以下の事業
・農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む)又は農作業の共同化に関する事業。
・農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの)
・上記に付帯する事業
農地所有適格法人
農地法で規定された呼び名で、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人。
農地所有適格法人になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要がある。
以前は農業生産法人と呼ばれていた制度のこと。